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機構の概要

会費規程


(目的)
第1条
この規程は、特定非営利活動法人全国若者支援ネットワーク機構(以下、本機構)の定款に基づき、会費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会費)
第2条
正会員  一口  10,000円  /  一口以上
賛助会員 一口  20,000円  /  一口以上
特別会員  5,000円を上限とし、別に定める

(会費の納期)
第3条
会員は、4月末までに、年会費を納入しなければならない。但し、会員は、相当な事由をもって納期の変更について本機構に申し出ることができる。

(中途入会の会費と納期)
第4条
事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が4月から9 月までの場合は全額、入会承認月が10 月から翌年3 月までの場合は年会費の半額、とする。

(会費の免除)
第5条
第2条にかかわらず会費を減額・免除する場合は、理事会の決議を経なければならない。

(細則)
第6条
この規程の実施に必要な細則は、理事会の決議を経て定める。

(改廃)
第7条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から遡及して施行する
2 平成27年度会費の納入期限は、第3条の定めに拘らず、納付通知書に定める期日とする。